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メルマガ名 行列のできる人事労務相談所 (マガジンID : 0000106854)
内容紹介 社長!リストラ、労働紛争、退職金など現代の人事労務管理には事業経営を揺るがす問題が山積です。会社を守る法律知識、知らなきゃ損する年金の常識、知って得する助成金など役立つ情報を社労士集団がお届けします。
発行周期 毎月2回(1日、15日)発行
バックナンバー コチラからどうぞ >> まぐまぐバックナンバー・ページ



行列のできる人事労務相談所 (マガジンID : 0000106854)

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サ ン プ ル 〜 創 刊 号 〜
                              ┌───┐
人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人 │Vol.1│
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    行┃列┃の┃で┃き┃る┃人┃事┃労┃務┃相┃談┃所┃
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2003/03/20 人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人

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   ■ごあいさつ
   ■人事労務Q&A

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 ■ ごあいさつ 〜創刊にあたって〜
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人・物・金・情報を企業の四要素とよく言います。
その中でも最も重要な要素は「人」です。良い人材は、良い物を作り、
沢山の金をもたらし、有用な情報を持って来てくれます。
良い人材無くして企業の健全なる発展は無いと言えます。

では、良い人材を得るためには、どうすればよいのでしょうか?
私達は、従業員が会社から去るときに、「この会社で働くことができて
良かった。」と思えるような会社を築き上げることだと考えます。

このメルマガでは、そんな会社になるためのアドバイスを『人』に関する
専門家である、社会保険労務士が原則としてQ&A形式で行っていきます。
楽しみにしてください。

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 ■ 人事労務Q&A
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┏━┓                            ┏━━┓
┃Q┃uestion                     ┃??┃
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━┛

私は、9時から17時(内1時間休憩)まで働いています。
ある日1時間の残業をして、18時まで働きました。
会社は残業をしたら25%割増の給料を払わなければいけないと法律で
決まっていると聞きましたが、割増の給料はもらえないのでしょうか?

┏━┓                            ┏━━┓
┃A┃nswer                       ┃!!┃
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━┛

結論から言えば、残念ですがこの場合割増の給料はもらえません。
労働基準法では、原則として休憩時間を除いて1日8時間を越えて働く場合
には、25%割増の給料を支払わなければならないと規定されています。
この方の場合は、9時から17時までの8時間のうち、休憩時間を除いた7
時間が通常の労働時間になります。よって、18時まで働いても1日の労働
時間は8時間と言うことになりますので、会社は労働基準法上で言えば割増
の給料を支払う必要はありません。
                    (社会保険労務士 畑中伸介)

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 行列のできる人事労務相談所(ID:0000106854)Vol.1 2003/03/20 号
 発 行 者 :ASR(Advanced社労士ネットワーク)
 ホームページ:http://shino-sr.com/ASR/
 購読中止など:http://shino-sr.com/ASR/mailmag.htm
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